プラスチック製・紙製容器の分別について
対象となるごみとは?
商品を入れていたり包んでいたもので、商品が消費されたり分離された場合に不要となるプラスチック製や紙製の容器や包装物。
プラスチック製・紙製容器包装の具体例
具体的な例を挙げると別表のようなものがあります。
別表の分類はあくまでも例示であり、対象物は多種多様です。
プラスチック製容器包装
プラスチック製容器包装(ペットボトル以外のもの)このマークが目印です
分類 | 主な品目 |
ボトル類 | ・シャンプー、リンス、洗剤、化粧品の容器 |
・たれ、つゆ,食用油、乳酸菌飲料の容器 | |
・うがい薬、目薬の容器 | |
・防虫剤、脱臭剤の容器 | |
・スティック状糊の容器 | |
カップ類 | ・カップめんのカップ |
・プリン、ヨーグルト、ゼリーのカップ | |
・インスタント食品などに使われるカップ | |
トレイパック類 ※白色トレイは別回収です |
・生鮮食料品などが入っていたトレイ |
・コンビニ弁当、総菜のパック | |
・卵、豆腐、味噌、イチゴのパック | |
・インスタント食品などで使われるパック | |
袋類 | ・スーパーなどが販売時に出すレジ袋(有料も含む) |
・飲料パックのストロー袋 | |
・弁当のスプーン、割り箸、お手拭の袋 | |
・ポケットティッシュの袋 | |
・衣料品、トイレットペーパー、薬品、化粧品の袋 | |
・パン、野菜、インスタント食品、スナック菓子の袋 | |
・商品の説明書に使われる袋 | |
ラップ・フィルム類 |
・生鮮食料品などのトレイを包むラップ |
・おにぎり、サンドイッチの外装フィルム | |
・コンビニ弁当を包むフィルム | |
・カップ麺、インスタント食品などを包むフィルム | |
・飲料、乳製品などを包むフィルム | |
・たばこの外装フィルム | |
・飴などの個包装に使われるフィルム | |
・乾電池などを包むフィルム | |
・エアゾール製品などを包むフィルム | |
・板ガム、チョコレートの胴巻き | |
・ペットボトルの分離可能なラベル(商品名を表示している胴巻き) | |
キャップ・ふた類 |
・ペットボトルのキャップ |
・カップ麺、プリンのふた | |
・エアゾール缶のふた、ノズル | |
・シャンプーなどに使われるポンプ、引き金式のノズル | |
・食パンなどの袋口を留めるための留め具 | |
・液状化粧品ボトルなどの中ぶた | |
・名刺ケースのふた | |
・チューブ入り調味料の口のシール | |
・紙パックストロー挿入口のシール | |
・コンビニ弁当などに使われる透明の露出面を覆ったふた | |
・豆腐、イチゴパックの露出面を覆ったフィルム | |
・その他プラスチック製のふた | |
緩衝材類 |
・家具等の販売時に使われるエアークッション |
・りんご、桃などを包む発泡ネット | |
・みかん、玉ねぎなどのネット | |
・商品全体を包んでいる面積が1/2を超えている緩衝用シート | |
その他 |
・クレヨンケースのプラスチック製中敷 |
・ワイシャツの襟部分を固定するサポーター | |
・靴の型くずれを防ぐプラスチック製の詰め物 | |
・靴下に付けられているフック | |
・缶ビール6缶を束ねるケーシング(プラスチック製器具) | |
・食品トレイとともに使われる吸水シート | |
・目薬の携帯ケース | |
・コピー、レーザープリンターのトナー容器 | |
・インスタントカメラのフィルムカートリッジ | |
・苗木など販売用の軟プラスチック製鉢 | |
・背広カバー |
紙製容器包装
紙製容器包装(ダンボール、紙パック以外のもの)このマークが目印です
分類 | 主な品目 |
箱類 |
・菓子、レトルト食品などの箱 |
・たばこの箱 | |
・玩具、靴の箱 | |
・家電製品の箱 | |
・ティッシュペーパー、薬、粉末洗剤の箱 | |
・衣類品、化粧品の箱 | |
・通信販売の宅配に使用される箱 | |
カップ類 |
・菓子の筒形紙缶 |
・コーヒーなどの紙カップ | |
・アイスクリーム、ヨーグルトの紙カップ | |
袋類 |
・デパート、書店などが販売時に出す袋(有料も含む) |
・病院外の薬局で処方される薬袋 | |
・割り箸の袋 | |
・お茶漬けの袋 | |
・能書、商品の保証書に使われる袋 | |
包装類 |
・デパートなどが販売時に出す包装紙(有料も含む) |
・書店などが販売時に出す書籍カバー(有料も含む) | |
・ハンバーガー、キャラメル、石鹸などを包む紙 | |
・缶ビール6缶を束ねる外包 | |
中仕切り・台紙類 |
・菓子用、贈答用箱中の台紙、中仕切り、上げ底、台紙 |
・部品用の紙製型枠 | |
・消臭剤、芳香剤などのケースを組み込んだ台紙 | |
・ワイシャツの襟部分を固定する内側の紙 | |
・靴の型くずれを防ぐ紙製の詰め物 | |
・靴下に付けられいる厚紙 | |
・蒸し饅頭の敷き紙 | |
・歯ブラシなどを入れたブリスターパックの台紙 | |
・3個組プリン、ヨーグルトの台紙 | |
その他 |
・食品などの紙トレイ |
・贈答用紙箱の上ぶた | |
・アイスクリームなどの紙製ふた | |
・バターの表面を覆った紙製フィルム | |
・缶詰の紙ラベル(分離可能で商品全体を包んでいる面積が1/2を超えているもの | |
・商品を保護または固定するための紙製緩衝材 |
容器包装の判断ポイント
(1)容器又は包装に該当すること
(2)中身が商品であること
(3)商品が無くなったり、又は商品と分離された場合に不要となるもの
上記条件に当てはめると、例えば次の物は容器包装には該当しません。
(対象外の表を参照)
対象外のもの
分類 | 主な品目 |
商品を包んでいないもの |
・焼き鳥の串、アイスキャンディーの棒 |
・ラップ、トイレットペーパーの芯 | |
・飲料などに付されているラベル(但し、商品名などを表示している胴巻きは該当) | |
・野菜の結束用ロープ、靴下の帯状ラベル | |
・のし紙(包装紙と兼用のものは該当) | |
・乾燥剤、脱酸素剤、保冷材 | |
・お寿司の中仕切り(バラン) | |
・緩衝材などで、ダンボールなどに多数詰めることにより商品との空間を埋めるもの | |
・商品全体を包んでいる面積が1/2に満たないもの | |
中身が「商品」ではないもの又は一体性を有しないもの |
・手紙やダイレクトメールを入れた封筒 |
・景品、試供品などを入れた袋や箱 | |
・商品券などを入れた袋や箱 | |
・家庭で付した容器や包装 | |
・クリーニングの袋 | |
・宅配便の容器包装(通信販売に使用されるものは該当) | |
・現像したフィルムネガを入れた袋 | |
・病院内で提供される薬袋(病院外のものは該当) | |
・かばん、マイバック(買い物かごの形状のものも含む) | |
中身の商品と分離しても不要にならないもの |
・CD、DVDのケース |
・楽器、カメラなどのケース | |
・野球バット、テニスラケットなどのケース | |
・積み木箱 | |
・アルバムをまとめて入れるケース | |
・着物ケース | |
・歯磨きのトラベルセットや化粧品の携帯用ポーチ | |
・ネックレスなどの貴金属の保管用ケース | |
・万年筆の保管用ケース | |
・小型家電製品など(ドライヤーなど)の収納ケース | |
商品そのもの又はその一部と考えられるもの |
・バケツ、洗面器、歯ブラシなど |
・玩具、折り紙、障子紙など | |
・ポールペンの軸 | |
・日本人形のガラスケース | |
・硬プラスチック製の植木鉢(皿を含む) | |
・紅茶などのティーバッグ | |
・付箋紙、カレンダーの台紙 | |
・使い捨てライター | |
・洗剤などに添付されている計量カップ | |
中に異物などが付着して取り除けないもの |
・歯磨き粉、マヨネーズ、練りわさびのチューブ |
・ケーキなどの箱 |