住宅併設等事業所の少量ごみの取り扱いについて
店舗や事務所等、事業所から排出される事業系ごみ(一般廃棄物・産業廃棄物)は、「自己処理責任」で処理することが法令によって定められており、自ら処理できない場合は廃棄物処理業者に処理を委託することになりますが、留萌市・増毛町・小平町では、住宅併設等事業所であって「家庭ごみ同一収集対象事業所」の指定を受けた事業所から排出される少量ごみについては、家庭ごみと同様に収集を行ってきているところです。
下記の要件を満たし、「家庭ごみ同一収集対象事業所」の指定を受けたい時は、所在市町の担当課に届出書(様式1号)を提出して「家庭ごみ同一収集対象事業所」の指定を受けてください。
なお、平成24年度までに各市町で指定を受けた事業所については、組合の指定を受けたものとして引き続き収集を行っています。
住宅併設等事業所
住宅併設等事業所とは、次のいずれかに該当する事業所です。
(1)事業所(事業活動を行う場所)に住居が一体化して併設されている事業所
(2)飲食店のうち、経営者が通いで住居が別にあり、店内の生ごみを自宅に持ち帰る事業所