産 業 廃 棄 物
産業廃棄物は、事業活動に伴って発生するごみのうち法律で定めるものです。
次の20種類が規定されています。
産業廃棄物の収集・運搬業者に処理を依頼してください。
事業系一般廃棄物及び産業廃棄物の分類表
事業所における産業廃棄物及び事業系一般廃棄物の分類は、次のとおりです。
留萌南部衛生組合
区分 | 対象物の例 | 主な排出事業者 | 一廃 | 産廃 |
1.紙くず |
包装材、ダンボール、壁紙等 | 建設業(工作物の新築、改築、除去に伴うもの) |
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パルプ、紙、紙加工品、板紙、書籍等 | パルプ・紙製造業、紙加工品、製本業等 |
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雑誌、新聞紙、事務用品、カタログ、梱包紙、ダンボール | 会社事務所、スーパーマーケット、飲食店等 |
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2.木くず 【業種指定】 |
型枠、足場材、建具工事等の残材、伐採材、木造解体材等 | 建設業(工作物の新築、改築、除去に伴うもの) |
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残材、チップ、おがくず等 | 製材業、木製品製造業、パルプ製造業、家具製造業等 |
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梱包材、板きれ、看板等 | 会社事務所、飲食店、看板店等 |
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物品賃貸業に係る廃木製品 |
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木製電柱、木製電線ドラム等 | 電気工事業 |
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測量杭・測量ポール | 測量業 |
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街路樹せん定木、庭木せん定木 | 造園業、園芸サービス業 |
※● | ||
木製とプラの椅子等一体物 | 全事業所 |
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木製パレット(パレットに固定された木製の構築物を含む) | 全事業所 |
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3.繊維くず 【業種指定】 |
廃ウェス、縄、ロープ類、畳等の天然繊維 | 建設業(工作物の新築、改築、除去に伴うもの) |
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綿くず、糸くず、羊毛くず等の天然繊維 | 木製糸業、紡績業等 |
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繊維くず | 繊維製品製造業(衣類その他) |
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布製の衣類、布団、座布団等 (天然繊維に限る) |
百貨店、スーパーマーケット、寝具店等 |
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4.動植物性残さ 【業種指定】 |
魚・獣の骨、内臓のあら、野菜くず、酒かす、麺くず、ハムくず、パンくず等 | 食料品製造業、パン・菓子製造業、麺類製造業、精穀・製粉業、豆腐製造業等 |
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卸売市場、飲食店、スーパーマーケット、精肉店、小売店、ホテル等 |
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賞味期限切れの製品くず | 同上 |
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5.動物性固形不要物 【業種指定】 |
家畜の解体等により生ずる骨等の残さ | と畜場、食鳥処理場 |
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食肉の骨等の残さ | 精肉店、飲食店、ホテル等 |
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6.動物のふん尿 【業種指定】 |
牛、馬、豚、鶏、ウサギ等及び毛皮獣等のふん尿 | 酪農業、肉用牛生産業、養豚業、養鶏業等 |
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ペット、動物園等のふん尿 | ペットショップ、犬猫病院、動物園等 |
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7.動物の死体 【業種指定】 |
牛、馬、豚、鶏、ウサギ等及び毛皮獣等の死体 | 酪農業、肉用牛生産業、養豚業、養鶏業等 | ● | |
ペット、動物園等の動物の死体 | ペットショップ、犬猫病院、動物園等 | ● | ||
8.燃え殻 | 木炭、重油、石炭がらなどの燃焼物の焼却灰、炉清掃排出物(すす)等 | 全事業所(浴場、焼肉店、事務所等) | ● | |
産業廃棄物の木くずやかんなくず等を焼却した際の燃えがら、灰 | 建設業、製材業、木製品製造業等 | ● | ||
紙くずを焼却した際の燃えがら、灰 | 全事業所 | ● | ||
9.汚泥 | 工場排水処理や各種製造工程で生ずる泥状物、道路側溝の泥状物 | 全事業所(工場、飲食店、旅館、国、道、市等) | ● | |
10.廃油 | エンジン油などの鉱物性油、天ぷら油などの動植物性油、溶剤等 | 全事業所(ガソリンスタンド、飲食店、塗装業等) | ● | |
11.廃酸 | 酸性の廃液を含むもので、写真定着液、アルコール発酵廃液等 | 全事業所(写真現像所、食品製造業等) | ● | |
12.廃アルカリ | アルカリ性の廃液を含むもので、写真現像液、自動車用不凍液等 | 全事業所 | ● | |
13.廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成ゴムくず等合成高分子化合物を含むもので、タイヤ、塗料かす、ビニール袋、農業用ビニール、発泡包装材、発泡トレイ等 | 全事業所 | ● | |
飲食店等で客に提供したプラ容器、業務用のペットボトル等 | 飲食店、スーパー、百貨店、パチンコ店等 | ● | ||
従業員等の個人消費に伴って生ずる弁当がら等のプラ製容器包装、プラ製品、ビニール袋、発泡包装材、発泡トレイ、ペットボトル等 | 会社事務所等 | ● | ||
14.ゴムくず | 天然ゴムくずであって、天然ゴム製手袋、天然ゴム製器具等 | 全事業所 | ● | |
15.金属くず | 鉄、ブリキ、トタン、銅線、アルミサッシ、番線、ボルト、金属なべ、金属缶等 | 全事業所 | ● | |
従業員等の個人消費に伴って生ずる飲料缶等の金属容器、金属製品等 | 会社事務所等 | ● | ||
16.ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | ガラス、陶磁器、ガラス繊維、モルタル、タイル、瓦、石膏ボード等 | 全事業所 | ● | |
従業員等の個人消費に伴って生ずるガラスびん | 会社事務所等 | ● | ||
17.鉱さい | 高炉、転炉等の残さい、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす等 | 高炉による製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等 | ● | |
18.がれき類 | 工作物の除去に伴い生じるものでコンクリートの破片、レンガの破片等 | 全事業所 | ● | |
19.ばいじん | 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設等で発生し、集じん施設で集められたもの | ばい煙発生施設 | ● | |
20.産業廃棄物を処分するために処理したもので、以上の廃棄物に該当しないもの | 汚泥のコンクリート固化物等 | 廃棄物処理施設等 | ● |
※2.木くずの一般廃棄物は、お問い合わせください。