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産 業 廃 棄 物



 産業廃棄物は、事業活動に伴って発生するごみのうち法律で定めるものです。
 次の20種類が規定されています。
 産業廃棄物の収集・運搬業者に処理を依頼してください。


事業系一般廃棄物及び産業廃棄物の分類表


事業所における産業廃棄物及び事業系一般廃棄物の分類は、次のとおりです。

留萌南部衛生組合

区分 対象物の例 主な排出事業者 一廃 産廃
 1.紙くず
 包装材、ダンボール、壁紙等  建設業(工作物の新築、改築、除去に伴うもの)
 
 パルプ、紙、紙加工品、板紙、書籍等  パルプ・紙製造業、紙加工品、製本業等
 
 雑誌、新聞紙、事務用品、カタログ、梱包紙、ダンボール  会社事務所、スーパーマーケット、飲食店等
 
 2.木くず
 【業種指定】

 型枠、足場材、建具工事等の残材、伐採材、木造解体材等  建設業(工作物の新築、改築、除去に伴うもの)
 
 残材、チップ、おがくず等  製材業、木製品製造業、パルプ製造業、家具製造業等
 
 梱包材、板きれ、看板等   会社事務所、飲食店、看板店等
 
 物品賃貸業に係る廃木製品
 
 木製電柱、木製電線ドラム等  電気工事業
 
 測量杭・測量ポール  測量業
※●  
 街路樹せん定木、庭木せん定木  造園業、園芸サービス業
※●  
 木製とプラの椅子等一体物  全事業所
 
 木製パレット(パレットに固定された木製の構築物を含む)  全事業所
 
 3.繊維くず
 【業種指定】

 廃ウェス、縄、ロープ類、畳等の天然繊維  建設業(工作物の新築、改築、除去に伴うもの)
 
 綿くず、糸くず、羊毛くず等の天然繊維  木製糸業、紡績業等
 
 繊維くず  繊維製品製造業(衣類その他)
 
 布製の衣類、布団、座布団等
(天然繊維に限る)
 百貨店、スーパーマーケット、寝具店等
 
4.動植物性残さ
 【業種指定】 


 魚・獣の骨、内臓のあら、野菜くず、酒かす、麺くず、ハムくず、パンくず等   食料品製造業、パン・菓子製造業、麺類製造業、精穀・製粉業、豆腐製造業等
 
 卸売市場、飲食店、スーパーマーケット、精肉店、小売店、ホテル等
 
 賞味期限切れの製品くず  同上
 
 5.動物性固形不要物
【業種指定】 

 家畜の解体等により生ずる骨等の残さ  と畜場、食鳥処理場
 
 食肉の骨等の残さ  精肉店、飲食店、ホテル等
 
 6.動物のふん尿
【業種指定】 

 牛、馬、豚、鶏、ウサギ等及び毛皮獣等のふん尿  酪農業、肉用牛生産業、養豚業、養鶏業等
 
 ペット、動物園等のふん尿  ペットショップ、犬猫病院、動物園等
 
 7.動物の死体
【業種指定】 
 牛、馬、豚、鶏、ウサギ等及び毛皮獣等の死体  酪農業、肉用牛生産業、養豚業、養鶏業等  
 ペット、動物園等の動物の死体  ペットショップ、犬猫病院、動物園等  
 8.燃え殻    木炭、重油、石炭がらなどの燃焼物の焼却灰、炉清掃排出物(すす)等  全事業所(浴場、焼肉店、事務所等)  
 産業廃棄物の木くずやかんなくず等を焼却した際の燃えがら、灰  建設業、製材業、木製品製造業等  
 紙くずを焼却した際の燃えがら、灰  全事業所  
 9.汚泥  工場排水処理や各種製造工程で生ずる泥状物、道路側溝の泥状物  全事業所(工場、飲食店、旅館、国、道、市等)  
 10.廃油  エンジン油などの鉱物性油、天ぷら油などの動植物性油、溶剤等  全事業所(ガソリンスタンド、飲食店、塗装業等)  
 11.廃酸  酸性の廃液を含むもので、写真定着液、アルコール発酵廃液等  全事業所(写真現像所、食品製造業等)  
 12.廃アルカリ   アルカリ性の廃液を含むもので、写真現像液、自動車用不凍液等  全事業所  
 13.廃プラスチック類    合成樹脂くず、合成ゴムくず等合成高分子化合物を含むもので、タイヤ、塗料かす、ビニール袋、農業用ビニール、発泡包装材、発泡トレイ等  全事業所  
 飲食店等で客に提供したプラ容器、業務用のペットボトル等  飲食店、スーパー、百貨店、パチンコ店等  
 従業員等の個人消費に伴って生ずる弁当がら等のプラ製容器包装、プラ製品、ビニール袋、発泡包装材、発泡トレイ、ペットボトル等  会社事務所等  
 14.ゴムくず  天然ゴムくずであって、天然ゴム製手袋、天然ゴム製器具等  全事業所  
 15.金属くず   鉄、ブリキ、トタン、銅線、アルミサッシ、番線、ボルト、金属なべ、金属缶等  全事業所  
 従業員等の個人消費に伴って生ずる飲料缶等の金属容器、金属製品等  会社事務所等  
 16.ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず   ガラス、陶磁器、ガラス繊維、モルタル、タイル、瓦、石膏ボード等  全事業所  
 従業員等の個人消費に伴って生ずるガラスびん  会社事務所等  
 17.鉱さい  高炉、転炉等の残さい、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす等  高炉による製鉄業、製鋼・製鋼圧延業等  
 18.がれき類  工作物の除去に伴い生じるものでコンクリートの破片、レンガの破片等  全事業所  
 19.ばいじん  大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設等で発生し、集じん施設で集められたもの  ばい煙発生施設  
 20.産業廃棄物を処分するために処理したもので、以上の廃棄物に該当しないもの   汚泥のコンクリート固化物等  廃棄物処理施設等  

 ※2.木くずの一般廃棄物は、お問い合わせください。