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監 査 概 要




 監査委員は、知識経験を有する者1名、組合議員1名の計2名で構成されています。
 任期は4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議会の任期としています。

選出別 氏  名  就任年月日 
知識経験委員 たけだ こういち
武田 浩一
令和 5 年 4 月 1 日
議会選出委員 すぎもと ひろゆき
杉本 弘幸
令和 5 年 6 月 5 日




主な監査等の種類


 監査委員は、地方自治法や地方公営企業法等で各種の監査や審査、検査を行うこととされていますが、その主なものは次のとおりです。

■ 定期監査

(地方自治法第199条第4項の規定による監査)

 予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を行います。
 毎会計年度1回以上期日を定めて計画的に実施します。

■ 決算審査

(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項の規定による審査)

 組合長から提出された一般会計の決算書等について、監査委員は、計算に間違いはないか、支出命令等に符号しているか、収支は適法であるか等を審査します。

■ 例月現金出納検査

(地方自治法第235条の2第1項の規定による検査)

 会計管理者が現金の出納事務を適正に行っているかどうか等を毎月検査します。