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HOME > ごみ分別 > 家電リサイクル法対象品の処分

対象家電

 
 ・テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)

 ・冷蔵庫・冷凍庫(保冷庫・冷温庫・ワイン庫も含む)

 ・洗濯機・衣類乾燥機

 ・エアコン

  ※対象品目の詳細はこちらから(家電リサイクル券センターHP)

   ★令和6年4月1日から有機ELテレビ(有機エレクトロルミネセンス式のテレビジョン受信機)も
    家電リサイクル法の対象となります。

処分方法

 
 買い替えなのか、廃棄だけにするのか等によって処分方法が変わります。
 

1.新しい家電に買い替えるとき


 1)新しい家電を購入するお店に引取りを依頼します。
 2)リサイクル料金と運搬料金をそのお店に直接支払います。
  ※料金については、お店に直接お問い合わせください。
 

2.買い替えせずに廃棄のみをするとき

 

 ◎購入したお店がわかる場合


  1)廃棄したい家電をその家電を購入したお店に引取りを依頼します。
  2)リサイクル料金と運搬料金をそのお店に直接支払います。
   ※料金については、お店に直接お問い合わせください。
 
 

 ◎購入したお店が不明、既に廃業している、引越し等により遠方にある場合
  (通信販売で購入した場合も含む)


  業者に収集運搬を依頼する場合

   1)廃棄する家電のメーカー・仕様等を調べてから郵便局へいきます。
   2)郵便局で廃棄する家電に応じたリサイクル料金を支払い、家電リサイクル券をもらいます。
   3)一般廃棄物収集運搬許可業者に、廃棄したい家電の運搬を依頼します。
     (別途運搬料金がかかります。)
   4)運搬料金を運搬業者に支払い、廃棄する家電と家電リサイクル券を業者に渡します。
    ※運搬料金はあらかじめ運搬を依頼するときに確認しておいてください。
   5)運搬業者が廃棄家電を指定引取場所に運搬し、指定引取業者に家電リサイクル券と共に
     廃棄家電を引き渡します。
 
 
  指定引取場所に自分で持ち込む場合(持ち込みに際して事前の連絡は不要です。)

   1)廃棄する家電のメーカー・仕様等を調べてから郵便局へいきます。
   2)郵便局で廃棄する家電に応じたリサイクル料金を支払い、家電リサイクル券をもらいます。
   3)下記の指定引取場所に廃棄する家電を持ち込んでください。
     その際、用意しておいた家電リサイクル券も併せて渡してください。
     下記の指定引取場所でリサイクル料金の支払いはできません。
      あらかじめリサイクル料金は郵便局で支払い、家電リサイクル券を用意してください。
 

   ◆指定引取場所
    ・真田運輸(株) (東雲町2) 0164-42-0840
     ※営業日・時間・定休日等は事前にこちらで確認してから持ち込みをしてください。